引用
最初由 ulian 发布
XD。。原来是这样。。
龙之子在制作前没征求河森的看法?
这里有个版权争端:
2001年から2005年にかけて東京地方裁判所、東京高等裁判所にて、本作の知的財産権を巡る民事訴訟が行われた。
著作権
製作会社のタツノコプロが広告代理店のビックウエスト、企画のスタジオぬえを相手取り、著作権はタツノコプロにあると主張して訴訟を起こした。経済的責任(制作費の支出)を担ったことが評価されて、映画の著作物としての権利はタツノコプロが所有すると認められた関連する外部リンク:
平成13年(ワ)第6447号 著作権確認等請求事件 裁判例(裁判所ウェブサイト)[1]
平成15年(ネ)第1107号 著作権確認等請求控訴事件 裁判例(裁判所ウェブサイト)[1]。
図柄(デザイン)
本作のキャラクターデザインとメカニックデザインを巡る裁判も起きている。今度は、ビックウエストとスタジオぬえが共同して、タツノコプロを訴えるという攻守が逆転した裁判だったが、こちらはタツノコプロが敗訴し、キャラクターデザインとメカニックデザインはビックウエストとスタジオぬえの共有であるとの判決が出た関連する外部リンク:
平成13年(ワ)第1844号 著作権確認等請求事件 裁判例(裁判所ウェブサイト)[1]
平成14年(ネ)第1911号 著作権確認等請求控訴事件 裁判例(裁判所ウェブサイト)[1]。
作品名
さらにタツノコプロは、『超時空要塞マクロスII -LOVERS AGAIN-』『マクロス7』『マクロスプラス』『マクロス ダイナマイト7』『マクロス ゼロ』などについて、同社の関与のないまま類似名称の作品が制作・販売されているとして、バンダイビジュアルやビックウエストを相手取り、名称の使用差止めと賠償を求める訴訟を起こしたが、申し立ては却下された関連する外部リンク:
平成15年(ワ)第19435号 不当利得返還請求事件 裁判例(裁判所ウェブサイト)[1]
平成17年(ネ)第10013号 不当利得返還請求控訴事件 裁判例(裁判所ウェブサイト)[1]
同人・アニメ・萌えを斬る 第3回 ブランド名のタイトル利用はOKか? マクロス事件の例[1]。
最终龙之子败诉